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工事担任者かんたん・ステップアップサイトトップ >法規科目  >> 工担法規科目<法規問題の短期対策 その10>
・暗記で対策!!有線電気通信設備令、不正アクセス禁止法、電子著名法の続きです。これで、法規問題の短期対策の最終回です。もうひと頑張りです。

・不正アクセス禁止法

●..目的(第1条) ..電気通信に関する秩序の維持、高度情報通信社会の健全な発展

●..禁止(第3条) 不正アクセス行為とは、
1)アクセス制御機能をもつ特定電子計算機に電気通信回線を通じ、他人の識別符号で、アクセスを制限されてる特定利用をできるようにする。(ただし、アクセス制御機能をした管理者がするもの・管理者の承諾を得てするものは除く。以下・・・とする)

2)..特定利用の制限を免れることができる情報・指令しその特定電子計算機を動かし、制限されてる特定利用をできるようにする。(ただし、・・・)

3)電気通信回線を介して他の特定電子計算機がもつアクセス制御機能を使い、さらに別の特定電子計算機に上記 1) 2) の行為をさせること。(ただし、・・・)

●..を助長する行為の禁止(第4条) *不正なことはしない。常識の範囲です。

●アクセス管理者による防御措置(第5条)..適正な管理、すみやかな機能の高度化、不正アクセス行為からの必要な措置に努める

・下へ続く


      
・電子著名・認証業務に関する法律

●..目的(第1条) 電子著名の..情報の電磁的方式による流通情報処理の促進国民生活の向上国民経済の健全な発展

●..(第2条)
1)電子著名とは..記録できる情報について作成をしたものであることを示す、その情報について改変が行われていないか確認できる

2)認証業務とは..電子著名が本人のものと確認して証明すること

3)特定認証業務とは..方式に応じて本人だけができる


●..電磁的記録の真正な成立の推定(第3条)..本人による電子著名があるときは、真正に成立したものと推定する


 今回までで、法規科目ついてひととおり要点を述べました。参考書やテキストでもチェックしておいてください。みなさん、ごくろうさまでした。できたら今日は学んだことをもう一度ゆっくり見直してみましょう。もうあと一息です!!



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sordm5basicg at 00:25│clip!法規科目 

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