・暗記で対策!!有線電気通信設備令、不正アクセス禁止法、電子著名法
有線電気通信設備令の用語定義からはじめます。
・下へ続く。
有線電気通信設備令の用語定義からはじめます。
電線 | 有線電気通信を行うための導体(・・・:絶縁物・保護物で被覆され ている場合は、これらも含む)であって、強電流電線に重畳(ちょう じょう)される通信回線以外のもの |
絶縁電線 | 絶縁物のみで被覆されている電線 |
ケーブル | 光ファイバーやその他の絶縁物・保護物で被覆されている電線 |
強電流電線 | 強電流電気の伝送を行うための導体(・・・上) |
強電流裸電線 | 絶縁物で被覆されていない強電流線 |
強電流絶縁電線 | 絶縁物のみで被覆されている強電流線 |
強電流ケーブル | 絶縁物・保護物で被覆されている強電流線 |
支持物 | 電柱・支線・つり線他の電線・強電流線を支持するための物 |
周波数 | 低周波:200Hz以下の電磁波 音声周波:200Hz超3500Hz以下の電磁波 高周波:3500Hz超の電磁波 |
電圧 | 低圧:直流750V以下 交流600V以下 高圧:直流750V超7000V以下 交流600V超7000V以下 特別高圧:7000V超 |
平衡度 (へいこうど) | 通信回線の中性点と大地との間に起電力を加えた場合にその間 に生ずる電圧と通信回線の端子間に生ずる電圧との比(釣り合い) をデシベルで表したもの |
・下へ続く。
いままでに出題された問題の数値などを抜きだします。この他は個別にテキストで確認してください。
●通信回線(光ファイバを除く)の電気的条件(第3条、第4条)
・平衡度 1000Hzの交流において34dB以上
・線路の電圧 100V以下
・通信回線の電力 +10dB以下(音声周波) +20dB以下(高周波)
●架空電線の高さ(第8条、施第7条)
1)道路上 ・・・・・・・・・・・・・・路面から5m以上
2)横断歩道橋の上 ・・・・・・路面から3m以上
3)鉄道・軌道の横断 ・・・・軌条面から6m以上
●他人の設置した架空電線等との関係(第9条~第10条)
1)他人の設置した架空電線との離隔距離が30cm以下にしない
2)他人の構造物との離隔距離が30cm以下にしない。
●屋内配線の絶縁抵抗(第17条)
・屋内配線(光ファイバを除く)と大地との間・屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流100Vで1MΩ以上
●屋内電線と屋内強電流電線との交差・接近(第18条、施第18条)
・屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離を30cm以上とする。次の場合は除く。
1)屋内強電流電線が低圧の場合:屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離は原則10cm以上。ただし、屋内強電流電線が300V以下で、電線相互間が絶縁性の壁・屋内強電流電線が絶縁管の中なら10cm未満でもよい
2)屋内強電流電線が高圧の場合:屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離は原則15cm以上。ただし、屋内強電流電線が耐火性の堅牢な壁・屋内強電流電線が耐火性の堅牢な管の中なら15cm未満でもよい
・工担法規科目<法規問題の短期対策 その10>につづく。
●通信回線(光ファイバを除く)の電気的条件(第3条、第4条)
・平衡度 1000Hzの交流において34dB以上
・線路の電圧 100V以下
・通信回線の電力 +10dB以下(音声周波) +20dB以下(高周波)
●架空電線の高さ(第8条、施第7条)
1)道路上 ・・・・・・・・・・・・・・路面から5m以上
2)横断歩道橋の上 ・・・・・・路面から3m以上
3)鉄道・軌道の横断 ・・・・軌条面から6m以上
●他人の設置した架空電線等との関係(第9条~第10条)
1)他人の設置した架空電線との離隔距離が30cm以下にしない
2)他人の構造物との離隔距離が30cm以下にしない。
●屋内配線の絶縁抵抗(第17条)
・屋内配線(光ファイバを除く)と大地との間・屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流100Vで1MΩ以上
●屋内電線と屋内強電流電線との交差・接近(第18条、施第18条)
・屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離を30cm以上とする。次の場合は除く。
1)屋内強電流電線が低圧の場合:屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離は原則10cm以上。ただし、屋内強電流電線が300V以下で、電線相互間が絶縁性の壁・屋内強電流電線が絶縁管の中なら10cm未満でもよい
2)屋内強電流電線が高圧の場合:屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離は原則15cm以上。ただし、屋内強電流電線が耐火性の堅牢な壁・屋内強電流電線が耐火性の堅牢な管の中なら15cm未満でもよい
・工担法規科目<法規問題の短期対策 その10>につづく。
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